< 平成23年5月15日版 >
先々月、私の勤める事業所でも、東日本大震災の義援金が募られ、全従事者200人程で約250万円集まり、本社でまとめて送ることになったので送金しました。
先月、日本赤十字社などによる義援金配分割合決定委員会は、死亡者1人当たり35万円の支払いを決めた。これに県単位で受付けた義援金分を、各県が上乗せして死亡者遺族に支給することとなり、現在、岩手、宮城、福島の3県では、市町村を窓口に受給申請を受付けている。
しかし、3県で対象とする死亡者遺族の範囲が異なり、福島県は支給対象を死亡者が出た家族の「代表者」としたが、岩手、宮城の両県は、支給対象を優先順に「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」、「祖父母」に限定した。このため、兄弟などの身寄りがいても、配偶者や直系遺族がいないケースも多く、死亡者遺族に支給の不公平が生じている。
これに対し、国は、義援金に本来関与すべきではない立場であるなどと説明し、県では、国が統一の指針などを示してほしかったなどとの声があがっているらしい。
ちょっと こらームッ!である。こんな時こそ弁明よりも、国と県が知恵を絞って、死亡者遺族の不合理な支給対象範囲を、一時も早く改善されるよう努力しなさい。以上。。。
***
TOPページへ戻る !
***